運び屋本舗

軽貨物の日常を書いています。

経費の注意点

こんにちは。

運び屋本舗でございます。

 

そういえば最近「売上報告」なるものをやっていなかったことに気が付きましたので、10月分の報告をさせて頂きたいと思います。

 

何しろ9月ごろから「インボイス」という言葉が頭を離れませんでしたので、報告をすっかり忘れておりました。

 

インボイスは無事に攻略できましたので良かったです。

 

当然各荷主には、インボイス対応の請求書をお送りしております。

 

10月の売り上げ報告

  • 内訳
  • 八百屋・・・・・・・262450円
  • 寿司屋・・・・・・・138000円
  • 弁当屋・・・・・・・22700円
  •  
  • 合計・・・・・・・・423150円

 

という結果になりました。

 

弁当屋振るわないな~。

 

これが多いか少ないかは分かりませんが、一つの指標になればいいのかなと思います。

 

最近は個人事業主で軽貨物を始められる方も増えていますので、これ以上稼いでいる方もいるでしょうし、ここまで稼げていない方もいらっしゃるでしょう。

 

なので、この金額を参考にされるのであれば幸いです。

 

消費税のカラク

今年の10月からインボイス制度が始まりました。

極論を言うと、今は登録は任意なので、登録しないでおくのが得なのかと思います。

 

なぜなら、消費税の納税義務が発生しないから。

 

荷主とかの関係やこれからのことを考えると、今のうちに登録しておくのが良いのかなとも思います。

 

登録しないでおくと本来こちらが払うべき消費税は、仕事を発注した荷主が払うことになるのです。

 

それだと、金銭的負担が荷主に掛かることになり、「それならインボイス登録している業者と取引するよ」と、言われかねません。

 

つまり仕事を失う可能性が発生するかもしれません。

 

それを鑑みて私は登録しました。

 

消費税と言うのは、貰った消費税から払った消費税を引いた分を納税すればよい。

 

例えば運送業の経費の最右翼である「ガソリン代」これは立派な経費です。

 

インボイス制度が始まったことによって、注意しておく点があります。

 

すでにご存じの方も多いと思いますが、国としては「インボイスを用いた取引以外は認めない」と言うスタンスをとっています。

 

と言う事は、レシートを大事に保管しておいても、貰った領収書がインボイス対応でないと、経費として認めて貰えないということです。

 

例えば

これは普通のガソリンスタンドの領収書です。

 

当然貰いますよね?

 

大事なのはここ

この部分のTから始まる13桁の番号が「インボイス登録番号」です。

 

この番号が無いと、経費として認められません(というか消費税が戻ってこない)ので注意が必要です。

 

と言う事は、ガソリンスタンドの消費税をさらに払わなければならない、二重課税となります。

 

いままで給油したガソリンに対して、消費税の減税が受けられないと言う事。

 

消費税は「貰った消費税ー払った消費税」を収めれば良いので、この番号が無いと消費税の減税が受けられない恐れがあります。

 

作業着でもそうだし、車の整備費用もそう。

 

取引先と飲んだ飲み代もこの番号が無いと遊びで飲んだのと変わりません。

 

業者やお店を選ばないと経費が安くなりません。

 

例えばですけど、「アマゾン」はクリック一つで品物が届くので非常に便利なのですが、発行できる領収書にはこの番号がありません。

 

外資系の企業なので、インボイス登録の必要がありません。

 

なので、アマゾンで買ったものに関しては消費税の減税が受けられない恐れがあります。

 

今後は国内の企業で買おうと思います。

 

個人事業主の皆様、気をつけなはれや!

 

ではまた。

 

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