運び屋本舗

軽貨物の日常を書いています。

消費税納税の2割特例の話

こんにちは。

運び屋本舗でございます。

 

先日、「課税業者の消費税の節約方法」という記事をアップさせていただきました。

 

これはインボイス番号を持っている業者(仮にガソリンスタンドとする)から給油をします。(ガソリンを仕入れる)

 

そうすると確定申告の時にスタンドに払った消費税を戻せますよ。という内容でした。

 

捕捉になりますが、これをやろうとすると2割特例が使えないと言う事が判明。

 

2割特例とは

これはインボイス登録をした業者に限り2026年まで消費税を納めるのは2割だけでいいよ、という特例です。

 

これには条件がありまして、

インボイス制度開始をしたタイミングでインボイス登録をして課税業者になった方」

が対象です。

 

例えば年間300万円稼いだ課税業者は、本来10%の消費税を納めなければならないので、10%の30万円の納税義務が発生します。

 

しかし、インボイス登録をしているとこれの2割だけ納めれば良い。と言う事です。

 

いわゆる本則(10%)で納める課税業者なら消費税同士の相殺という手が使えると言う事になります。

 

300万円稼いだ課税業者がこの2割特例を使うと、本来なら10%の30万円を納める訳ですが、2割特例ならさらにその5分の1で良いのです。

 

と言う事は6万円だけ納税すれば良いと言う事になります。

 

ややこしいですけどね、「消費税は10%(1割)払うのに、2割特例って増えてんじゃないかよ」って思う貴兄もいらっしゃるかと思いますが、消費税として払う分を10割とすると、そのうちの2割を納めれば良い。

 

30万円を10割だとすると、その2割。6万円を納めればいいんです。

 

これだと、24万円は納税しなくともいいことになります。

 

これは結構でかい。

 

でも、そもそも免税業者なら、その6万円すら払わなくてもいいんです。

 

得してない・・・・。

 

インボイス登録が無いと

ここからは私の主観です。世間がそういう考えです。と言う事ではありません。

 

インボイス登録が無い業者とは取引しないとか、契約の更新をしてくれないとか、そういうことは危惧されます。

 

あとは、消費税分を報酬から減額されるとかね。

 

これだと実質10%の減収になりますね。

 

だって、発注元がその車の分の消費税を負担しなければならなくなるので。

 

流れとしては十分考えられます。

 

インボイス制度は、国が消費税をくまなく納税してもらうために行った政策です。

 

いずれインボイス登録は義務になると思います。

 

多分。

 

日本も住みにくくなったもんじゃのう。

 

ではまた。

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